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Name: ユウ
Date: 2009/09/11(金) 21:09
No:3197
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Title: 先祖供養
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最近、祖母が亡くなりました 相続は遺言で二男がすべて相続することに なりました しかし、二男夫婦(共に45歳以上)には子供がなく 跡継ぎがいません。 親戚一同が心配しています。 この先、二男がなくなった場合供養はどのようになっていくのでしょうか?
参考に祖母の子供は 長男:私の父 二男: 長女:死去 二女:
想定されるすべての事象について教えてください。 よろしくお願いします。
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Name: HarCh [URL]
Date: 2009/09/12(土) 19:38
No:3210
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Title: Re:先祖供養
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想定し得るすべてのパターンを示す事は無理ですが、まぁ、遺言通り二男さんが相続したとして、後継ぎがいないならば、順当に考えたら、相続順は二男→長男→長男の息子…となるのではないでしょうか? もちろんどうして二男相続の遺言があるのか、親戚同士の関係性など、場合にもよりますから一概には言えないのですが…。
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Name: 天台沙門
Date: 2009/09/14(月) 12:09
No:3215
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Title: Re:先祖供養
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まず墓所というものを例にとりますが、墓地を管理・所有すると「祭祀権」という権利が発生します。この権利も相続の対象となるため、ご次男ご夫妻がお亡くなりになられて以降はお二方の相続人が「祭祀権」を得ることになり、祭祀権を得ることで「先祖供養」の義務も負うことになると理解されます。 HarChさんのおっしゃるように「順当に」法的な相続者が発生するに応じ、その方が主体となって先祖供養を行われればよろしいでしょう。
以上は法律的な観点によるものですが、慣習として「祭祀権」が財産総体の象徴と認識されているという点から問題が発生します。直截的には「財産は相続したが墓と位牌の面倒は見ない」という場合には、間違いなく遺族・親族間で感情的なトラブルが発生します。
または、相続者に祭祀の意志があっても墓所が遠方で難しいとか、代々の位牌を預かる物理的な空間が自宅にないとか、それこそ想定される事象は多々あり全てについて記述することは困難です。
壇家さんの墓所を預かる立場からすると、最終的に祭祀後継者がいなくなった場合、つまり法的な全相続者から祭祀権が放棄された場合には、墓所を返還していただき安置されていたご遺骨を合葬墓や無縁墓などの寺の施設に移すという扱いをすることになります。その際、ご縁の方には合葬墓に参拝いただくこととなります。
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